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宮田九三巳午会規約

第1条(名称)

第3条(目的)

この会は、宮田九三巳午会と称する。

第2条(所在地)

この会の所在地は会長宅とする。

第4条(構成員)

この会は、平成4年度江南市立宮田中学校の卒業生が、同窓会行事を行うことを目的とする。

この会の会員は、昭和64年度江南市立宮田小学校、江南市立藤里小学校、及び平成4年度江南市立宮田中学校の卒業生で構成する。

第5条(役員および役員任期)

この会の役員は以下のメンバーで構成され、それぞれ任期を定める。

会長、柴田理央を置く。

副会長、鹿子剛を置く。

会計、北村佳子、尾関(岡)亜衣子を置く。

会長、副会長、会計、幹事の任期は、初老記念の記念行事が終了するまでの期間とする。

会長、副会長、会計、幹事に欠員が生じた場合は、会員の推薦により再選出、補充するものとし、任期は 前任者残任期間とする。

第6条(運営)

団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

第7条(財務)

活動に必要な資金ついては、会計が適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする。

第8条(改正)

この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第9条(設立年月日)

本会の設立年月日は平成29年3月31日とする。

第10条(規約施工日)

本会則は、平成29年4月1日から施行する。

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